- 2026.03.13
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ミャンマーへの一時帰国時、再出国の手続きが厳格化されています!
私たちアットドゥにとって、縁と思い入れのあるミャンマーについての情報です。
初めて国外で就労するためにミャンマーから出国する場合には、労働局に登録申請をしてOWICカード(正式名:Overseas Worker Identification Card ※裏面に就職している就業先企業名を明記される)を発行してもらう必要であることは、以前より労働局で定められていました。
その一方、一時帰国者の場合はこれまでは労働局へメールでの報告のみで自由に再出国が可能でしたが、今年の1月中旬頃から厳格化されて新規出国者と同じ仕組みが適用されるようになり、帰国すると簡単には日本へ戻れない状況になっているそうです。
ただ、このことが日本では意外と知られていないようですね。そこで、今回はOWICカードも持っている人が一時帰国した場合の流れについて最新情報をご紹介することにしました。
まずミャンマーに帰国した際、空港の入国審査のカウンターにて一時帰国であり再出国する旨を必ず報告しなければなりません。そして更に以下の提出が必要な書類を、ネピドーにある労働局に持参するか郵送する必要があります。
<出国に際して労働局への提出が必要な書類>
①出国許可申請フォーム(労働局のHPからプリントアウトして手書きで記入)
※フォーマットは以下の2種類ありますので、該当するフォーマットに記入して提出します。
1)OWICカード記載企業から転職し、新たな企業で勤務中に一時帰国してから再出国する場合
2)就業先に変更はなく、一時帰国をして再出国する場合
②パスポート(写真の載っているページのコピー)
③OWICカード(表裏両面コピー)
④在留カード(表裏両面コピー)
⑤就業先企業一時帰国許可書(定型フォームあり)
⑥パスポートに押されたミャンマーの空港の入国審査時のスタンプのコピー
⑦ミャンマーから再出国のための航空チケット(いつ許可が下りるのか分からないので、フライトの変更可能なチケットを予約)審査が終わり出国の許可が下りたら労働局のアプリに情報が反映します。自分の情報を常にチェックして、いつ出国できるか日程を確認します。
そして、労働局から指定されたその日に出国しないといけません。自分に都合で出国日は決められないということですね。気軽に一時帰国もできないとは、本当に大変だと思います。
いつかまた、いつでも自由に行き来できる日が来ることを心より願っております。🌸人と企業に、笑顔の架け橋を。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
外国人材の活用をご検討中の企業様、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。